市内の高齢者宅に新聞店を名乗る者が訪れて「家族が新聞購読契約を了承したので契約してもらいに来た」と言って契約書をもらうという事案がありました。
契約する場合は家族に確認してから行うとともに、間違って契約してしまった場合は契約してから8日間の契約解除(クーリングオフ)の期間がありますので、市消費生活センター(電話027-230-1755)にご相談下さい。
市内の高齢者宅に新聞店を名乗る者が訪れて「家族が新聞購読契約を了承したので契約してもらいに来た」と言って契約書をもらうという事案がありました。
契約する場合は家族に確認してから行うとともに、間違って契約してしまった場合は契約してから8日間の契約解除(クーリングオフ)の期間がありますので、市消費生活センター(電話027-230-1755)にご相談下さい。