雹(ひょう)の被害による悪質商法などに注意しましょう

【共生社会推進課からのお知らせ】
先日、前橋市内で雹の被害がありました。
地震、台風などの災害が発生した時は、それに便乗した悪質商法によるトラブルが発生します。
訪問してきた事業者から「火災保険を使って自己負担なく修理できる」など、「保険金が使える」と勧誘してくることがあります。
トラブルにつながる恐れがありますので、十分注意してください。

〇被害防止のアドバイス
・「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されてもすぐに契約せず、加入先の保険会社や保険代理店に相談しましょう。
・契約を迫られても、その場では決めないようにしましょう。
・契約する前に、複数の事業者から見積もりをもらい、よく比較・検討しましょう。

〇外部リンク
 「ご用心 災害に便乗した悪質商法」(国民生活センター)
   https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/disaster.html
 「保険金で住宅修理ができると勧誘する事業者に注意!-申請サポートを受ける前に、損害保険会社に連絡を 保険金の請求は、加入者ご自身で!!-」(国民生活センター)
   https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20210902_2.html